遺産の相続


行政書士は、「相続関係」の調査や、「遺産分割協議書」の作成を行う専門家です。

 

 当事務所では、相続に関する初期段階の相談から、相続財産の確認、戸籍調査、「法定相続情報(相続関係説明図)」、「遺産分割協議書」の作成、相続に伴う銀行手続など、幅広くご支援いたします。


相続問題について

 

遺産分割をめぐる意見の対立が基で、兄弟姉妹の関係が悪化し、更には、他の親戚関係までが疎遠になるなど、お困り、お悩みの方がおいでのようです。

また、自分の残した財産が基で、子供や親戚が不仲となるのではと、不安を抱いているご高齢者の方も少なからずおられます。

 

当事務所では、相続が争族とならないように、事前の知識や準備にお役に立てればと考え、「相続」の仕組みについて簡単な説明を次に記載しています。

 

● 相続の流れ


1.被相続人の死亡

2.ご葬儀

3.遺産の調査/種類・価額

(遺産目録の作成)

4.遺言調査/相続人の確定

(戸籍確認、法定相続情報)

5.相続人間の協議

(遺言書がない場合)

6.遺産分割協議書の作成

7.<協議が不調時>

・家庭裁判所への調停申立

(調停不調→審判→訴訟)

8.相続財産の名義変更など

・銀行、不動産、自動車

9.相続税の申告

(基礎控除額を超える遺産の場合)

 

【注意すべき期限】被相続人死亡から

 

・相続放棄、限定承認(家庭裁判所)

3ヶ月以内

・準確定申告(税務署)

4ヶ月以内

・相続税の申告(税務署)

10ヶ月以内

・遺留分の減殺請求(他の相続人など)

知ってから1年以内/除斥期間10年


協議が不要

◇ 相続すべき財産なし(負債も含め)

◇ 有効な遺言書が残されている

◇ 相続人が一人

◇ 相続放棄の申立

協議が必要

◆ 相続すべき財産がある

◆ 遺言書が残されていない

◆ 複数の相続人がいる





遺言書の取扱/注意事項

1.遺言書の開封

  • 家庭裁判所における検認が必要。相続人が立会って検認手続が行われる。
  • 「公正証書遺言書」の場合は、裁判所の検認は不要で、そのまま執行できる。

2.遺言書に従わない遺産の分割

  • 相続人、受遺者の全員が合意すれば、遺言書と異なる内容・方法により遺産分割を行うことも可能。

3. 遺言書の隠匿/改ざん

  • 遺言書を隠匿、改ざんすると、その者は相続資格を失うと共に、罰せられる。

 


法定相続分

※現在の法定相続分は次の通りです。配偶者は、常に相続人となります。

※法定相続分は、これに従うよう強制されるものではなく、法律で定めた一定の判断基準です。( 関係者の全員の合意が優先されます。)

 

1.第一順位(子供・孫がいる場合)

● 配偶者・・・1/2

● 被相続人の子供・・・1/2

2.第二順位(父母・祖父母の場合)

● 配偶者・・・2/3

● 父母/祖父母・・・1/3

3.第三順位(兄弟姉妹、甥姪)

● 配偶者・・・3/4

● 兄弟姉妹・・・1/4

(代襲による甥姪あり)

 

<相続分の補足>

  • 認知された子は、他の子供と同じように相続分を有する。
  • 胎児も、相続権を有する。(死産の場合は、遡って権利消滅)
  • 養子縁組をすると、その子は実の父母/養父母の両方からの相続権を有する。
  • 半血(父または母が異なる)の子の法定相続分は、全血の兄弟の1/2。
  • 内縁関係の配偶者は、相続権を有さない。他に相続人がいない場合、特別縁故者の適用となる。内縁の場合は、特に遺言書による配慮が必要。

 


遺留分について

遺言書で、法定相続分と大きく異なる相続分の指定、あるいは、複数の法定相続人がいるにも関わらず、特定の一人に全て相続させたり、全財産を相続人以外の第三者に遺贈する場合には、「遺留分減殺請求」を行うことができます。

遺留分を侵害された者は、これを知ってから1年以内(ただし除斥期間10年)に、相手方に請求すればよく、口頭でも可能ですが、後の争いを避けるため内容証明郵便などが確実です。

<遺留分> 遺留分を請求できる法定相続人・その組み合わせにより、法定相続割合を基に定められています

【相続財産の 1/2】

・配偶者のみ/子供のみの場合

・配偶者と子供の場合

・配偶者と父母/祖父母

【相続財産の1/3】

・父母/祖父母の場合

 

※兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。このため、子供がいないご夫婦、内縁関係のご夫婦の場合には、遺言により残された配偶者に全ての財産を相続させるとができ、これにより、煩わしい分割協議や、争いを防ぐことができます。