行政書士は、「相続関係」の調査や、「遺産分割協議書」の作成を行う専門家です。
当事務所では、相続に関する初期段階の相談から、相続財産の確認、戸籍調査、「法定相続情報(相続関係説明図)」、「遺産分割協議書」の作成、相続に伴う銀行手続など、幅広くご支援いたします。
相続問題について
遺産分割をめぐる意見の対立が基で、兄弟姉妹の関係が悪化し、更には、他の親戚関係までが疎遠になるなど、お困り、お悩みの方がおいでのようです。
また、自分の残した財産が基で、子供や親戚が不仲となるのではと、不安を抱いているご高齢者の方も少なからずおられます。
当事務所では、相続が争族とならないように、事前の知識や準備にお役に立てればと考え、「相続」の仕組みについて簡単な説明を次に記載しています。
1.被相続人の死亡
2.ご葬儀
3.遺産の調査/種類・価額
(遺産目録の作成)
4.遺言調査/相続人の確定
(戸籍確認、法定相続情報)
5.相続人間の協議
(遺言書がない場合)
6.遺産分割協議書の作成
7.<協議が不調時>
・家庭裁判所への調停申立
(調停不調→審判→訴訟)
8.相続財産の名義変更など
・銀行、不動産、自動車
9.相続税の申告
(基礎控除額を超える遺産の場合)
【注意すべき期限】被相続人死亡から
・相続放棄、限定承認(家庭裁判所)
3ヶ月以内
・準確定申告(税務署)
4ヶ月以内
・相続税の申告(税務署)
10ヶ月以内
・遺留分の減殺請求(他の相続人など)
知ってから1年以内/除斥期間10年
◇ 相続すべき財産なし(負債も含め)
◇ 有効な遺言書が残されている
◇ 相続人が一人
◇ 相続放棄の申立
◆ 相続すべき財産がある
◆ 遺言書が残されていない
◆ 複数の相続人がいる
1.遺言書の開封
2.遺言書に従わない遺産の分割
3. 遺言書の隠匿/改ざん
※現在の法定相続分は次の通りです。配偶者は、常に相続人となります。
※法定相続分は、これに従うよう強制されるものではなく、法律で定めた一定の判断基準です。( 関係者の全員の合意が優先されます。)
1.第一順位(子供・孫がいる場合)
● 配偶者・・・1/2
● 被相続人の子供・・・1/2
2.第二順位(父母・祖父母の場合)
● 配偶者・・・2/3
● 父母/祖父母・・・1/3
3.第三順位(兄弟姉妹、甥姪)
● 配偶者・・・3/4
● 兄弟姉妹・・・1/4
(代襲による甥姪あり)
<相続分の補足>
遺言書で、法定相続分と大きく異なる相続分の指定、あるいは、複数の法定相続人がいるにも関わらず、特定の一人に全て相続させたり、全財産を相続人以外の第三者に遺贈する場合には、「遺留分減殺請求」を行うことができます。
遺留分を侵害された者は、これを知ってから1年以内(ただし除斥期間10年)に、相手方に請求すればよく、口頭でも可能ですが、後の争いを避けるため内容証明郵便などが確実です。
<遺留分> 遺留分を請求できる法定相続人・その組み合わせにより、法定相続割合を基に定められています
【相続財産の 1/2】
・配偶者のみ/子供のみの場合
・配偶者と子供の場合
・配偶者と父母/祖父母
【相続財産の1/3】
・父母/祖父母の場合
※兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。このため、子供がいないご夫婦、内縁関係のご夫婦の場合には、遺言により残された配偶者に全ての財産を相続させるとができ、これにより、煩わしい分割協議や、争いを防ぐことができます。
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