遺言は、民法に規定された手続で、遺言者の死後、自己の財産の処分などを定めるものです
行政書士は、「権利義務に関する書類」の作成・代理・相談を業務としており、「遺言書」作成に関わる業務も対象となっています。
当事務所では、ご依頼者様のご意思、ご事情等をお伺いし、遺言の必要度、遺言内容の検討を初めとする初期の相談から、戸籍等の関係書類の収集、「遺言書」の作成まで、ご支援いたします。
1.相続分の指定
・法定相続と異なる相続分、相続人の排除
2.相続人以外への財産分け
・遺贈、寄付行為
3.人の身分に関する事項
・子供の認知、後見人の指定
4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定
<※ 遺言で注意すべき事項>
◇ 公序良俗に反する
(一般秩序や慣習に背く内容)
◇ 意味が不明
(記載が不明、事実と異なる)
◇ 言行と不一致
(日ごろの言動と著しく相違)
◇ 中傷、誹謗する
(残された遺族などを誹謗する)
1.遺言の能力
2.効力の発生時期
3.先の遺言の撤回
※新たな遺言で先の遺言が撤回される場合
※先の遺言の内容が、後の遺言と抵触する場合
4.複数の遺言が残された場合
5.共同遺言の禁止
(例えば、夫婦で一つの遺言書を作成することは不可)
<普通方式・・・通常の遺言>
● 自筆証書遺言
● 公正証書遺言
● 秘密証書遺言
<特別方式・・・特別な場合>
● 危急時遺言
● 隔絶時遺言
自筆証書遺言
<自筆証書遺言書の特徴>
◇ 作成方法 ◇
公正証書遺言
<公正証書遺言書の特徴>
◇ 作成手続の主な流れ等 ◇
(遺言者が公証役場に行けない場合、公証人に出張を依頼できる)
秘密証書遺言
<秘密証書遺言の特徴>
◇ 執行とは ◇
相続による財産(金銭、預貯金、不動産)などの、「引渡し」、「移転登記(名義変更」などの、法律・事実行為をいいます
具体的には、遺産分割協議が整い、その合意内容に従って、個々の財産を「各相続人が受け取ること」、「必要な名義変更を行うこと」です
◇ 遺言書の検認 ◇
◇ 遺言執行者 ◇
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